2010-04-06

【子ども手当】厚労省一問一答、良くも悪くも児童手当

厚生労働省が子ども手当てに関する一問一答をHPに掲載しています。
画像にリンクを貼ってあります。(PDFファイルです。)
  • 子ども手当制度を設けた趣旨は何ですか。
  • 子ども手当は所得制限を設けない理由は何ですか。高所得者優遇となっていませんか。
  • 子ども手当の支給対象や支給額等の仕組みはどのようになっていますか。
  • 子ども手当の支給を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。
  • 子ども手当はいつ支給が受けられますか。
  • 子ども手当は子どものために使われないのではないですか。
  • 児童養護施設に入所している子どもにも子ども手当は支給されますか。
  • 子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。
  • なぜ、平成22年度の子ども手当から子どもの日本国内居住要件を設けないのですか。
  • 母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人にも子ども手当は支給されますか。
  • 子ども手当の実施によって、保育所の整備が後回しにはなりませんか。

子ども手当は子どものために使われないのではないですか。

子どもを養育している家庭は確実にその費用が必要なので、こうした養育費用について、子ども手当によってその一部を賄っていただくこととなると考えます。
  • 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものであり、子ども手当の支給を受けた父母等は、こうした支給の趣旨に従って子ども手当を使用しなければなりません。このことは、法律上も受給者の責務として規定されています。
  • 子ども手当が一人ひとりの子どもの健やかな育ちのために有効に用いられることは制度の意義にも密接に関わるものであり、子ども手当の趣旨や受給者の責務が十分に周知徹底されるよう、広報等に努めてまいります。
要するにモラル頼み。実質何にでも使えますね。

なんか以下を読んでると、「児童手当」になかった部分はひたすらヨイショする一方で、「子ども手当」の問題点は、「児童手当を踏襲したため」で逃げの一手ですね。なんだかなあ。

児童養護施設に入所している子どもにも子ども手当は支給されますか。

これまで児童養護施設に入所している親のいない子ども等には、児童手当が支給されていませんでしたが、平成22年度においては、安心子ども基金を活用し、子ども手当と同額を支給することとしました
  • 子ども手当は、子どもの育ちを社会全体で応援するという理念のもとに実施するものであり、施設に入所している親のいない子ども等に対しても、子ども手当の恩恵が行き渡るべきと考えています。
  •  しかしながら、今までの児童手当では支給対象となっていなかったことから、平成22年度においては、安心こども基金の活用により、施設に入所している親のいない子ども等について、子ども手当相当額が行き渡るよう、施設に対して特別の支援を行うこととしました
  • なお、平成22年度においては、子どもを監護し、生計を同じくする父母等に手当を支給するという児童手当制度の支給要件を踏襲したことから、児童手当の支給対象となっていなかった児童養護施設に入所している親のいない子ども等には、子ども手当そのものは支給されません
んと、「安心子ども基金」って何?
安心こども基金の概要(厚生労働省、PDF)
あらまあ、待機児童解消のための基金を子ども手当てにしちゃったんですか?

子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。

児童手当では、過去30年間にわたり、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されておりました。
平成22年度の子ども手当においては、その支給要件を踏襲しましたが、その確認の厳格化を図りました。
また、平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。
「子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討する」なら現状問題ありの認識ですよね。なぜ23年度でしょうかね。なぜ?・・・って思ったら後に一問一答出てきますね。

「支給要件の確認の厳格化」については、以下のように記述されています。
子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、地方公共団体と連携を図り、以下のような運用面での強化を図っています。
①少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。
②親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。
③来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。
④これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。
⑤日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。

なぜ、平成22年度の子ども手当から子どもの日本国内居住要件を設けないのですか。

子どもに日本国内居住要件を課した場合、今まで児童手当が支給されていた日本人の海外に居住している子どもが支給対象から外れ、不利益変更となることから、平成22年度については、児童手当の支給事務の仕組みを踏襲し、要件確認の厳格化を図ることとしました。
平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。
不利益変更の使い方がよくわからないんだけど。23年度に子どもにも日本国内居住要件を課すことで支給対象から外れる子どもは、不利益変更にはならないの?

母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人にも子ども手当は支給されますか。

母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません。
  • 子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要があります。
  • 「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。 また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要があります。 子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案については、支給要件を満たしません。
養子縁組しただけではダメ。「監護」と「生計同一」の実態が確認できなければ支給されませんってことですよね。
抜け道はいくらでもあるような気がしますが・・・市町村の職員さん、ご苦労さまです。

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