だが、民主党には今後、2007年参院選以降、自らがとってきた対応がブーメランのように戻ってくることが予想される。当時、自民、公明連立与党は大敗、衆参はねじれ状態となった。民主党は「直近の民意」を重視する姿勢を打ち出し、法案処理や同意人事などで、政府・与党と徹底的に争う姿勢を貫いた。
新テロ対策特別措置法の延長問題や日銀総裁の同意人事などで「拒否権」を連発したことは、政府・与党を追いつめ、安倍、福田両政権は短命に終わった。
2007/09/13
新総理は国民の信を早急に問うべき 菅代表代行が会見で
代表質問の直前に辞任表明した安倍首相の対応については「国会そのものを軽視・無視し、国民をも無視したもの」と批判。
さらに、参議院選で示された民意は、まともな内閣による国家運営を求めたものであり、その意味では、首相は参議院選後から約2ヶ月の政治空白を作ったなどの見解を示し、問題視した。
2007年9月12日(水)
総理所信表明に対する代表質問(案)
【責任の明確化=衆議院解散】
今回、首班指名においては、衆議院は福田氏を、参議院は小沢氏を首相に指名し、衆参の意思が分かれました。
私たちは直近の民意は参議院側にあると確信しています。即ち、福田新内閣は安倍内閣と同様に、民意を受けたものではないのです。福田総理、あなたの最初の仕事は、衆議院を解散し、総選挙において、自民党福田内閣か、民主党小沢内閣か、国民の審判を仰ぐことです。総理の決断を求めます。
鳩山由紀夫ホームページ via kwout
日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
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