2010-07-14

【口蹄疫】民間種牛騒動は裁判でしょうかね。でも何かピントがずれてる気がするんですけど

かなり尾を引きそうですね。
口蹄疫特措法ちゃんと読んだことがないので上記タブにコピペしました。
あっち読みこっち読みしないといけないのでまだ全部読みこんではませんが気になるとこだけペタタ。問題はこの部分ですよね
  (患畜等以外の家畜の殺処分等)
第六条 都道府県知事は、法第三章に規定する措置だけでは口蹄疫のまん延の防止が困難であり、かつ、急速かつ広範囲にわたる口蹄疫のまん延を防止するためやむを得ない必要があるときは、農林水産大臣が口蹄疫のまん延を防止するために患畜等以外の家畜の殺処分を行う必要がある地域として指定する地域内において都道府県知事が指定する家畜(患畜及び疑似患畜を除く。)を所有する者に、期限を定めて当該家畜を殺すべきことを勧告することができる。
 前項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないとき又は家畜の所有者若しくはその所在が知れないため同項の勧告をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。
宮崎県としては、「法第三章に規定する措置だけでは口蹄疫のまん延の防止が困難であり、かつ、急速かつ広範囲にわたる口蹄疫のまん延を防止するためやむを得ない必要がある」との判断で勧告しちゃったわけですよね。
種牛残したいから行政指導は無かったことにしますってなのはどうにもならんと思いますがね。

「県の種牛が5頭しか残っていない」とか「助命を求める意見が多かった」とか「例外を認めるわけにはいかない。(認めれば)国家的危機管理ができなくなる」とかいうのとは違うんじゃないのかなこれ。

緊急の必要があるとき
現時点でその必要性はないとの判断で知事権限での殺処分はしない。
こっちで戦うしかないのかな。

勧告は行政指導ですよね。所有者に代わって強制的に処分するなら「緊急の必要性」が争点でしょ。
所有者は勧告そのものの取り消しを訴えてくるんでしょうね。

あと、知事が特措法では無くなぜ「地方自治法?」と疑問を投げてますが、なんででしょうね。??って思ったので調べてみました。
 (農林水産大臣の都道府県知事に対する指示等)
第八条 農林水産大臣は、法第四十七条に定めるもののほか、口蹄疫のまん延により畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に第四条第二項若しくは第四項の規定による消毒に係る措置(当該措置に係る地域の指定が同条第六項の規定により行われた場合に限る。次項において同じ。)、第五条第二項(第六条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による焼却若しくは埋却に係る措置(当該措置に係る地域の指定が第五条第五項において準用される第四条第六項の規定により行われた場合に限る。次項において同じ。)又は第六条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による措置(当該勧告又は措置に係る地域の指定が同条第十四項において準用される第四条第六項の規定により行われた場合に限る。次項において同じ。)を実施すべき旨を指示することができる。
 農林水産大臣は、都道府県知事が前項の指示に従わないときその他特に必要があると認めるときは、第四条第二項若しくは第四項の規定による消毒に係る措置、第五条第二項の規定による焼却若しくは埋却に係る措置又は第六条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による措置を自ら実施することができる。
14 第一項の指定については、第四条第五項から第八項までの規定を準用する。
特措法8条1項で県に勧告、殺処分を指示できる、2項で県が従わなければ国が勧告、殺処分できる旨書かれてますね。
ただ第1項の下線部分
当該勧告又は措置に係る地域の指定が同条第十四項において準用される第四条第六項の規定により行われた場合に限る。
第四条第6項はというと
 (車両等の消毒の義務)
第四条 農林水産大臣が口蹄疫のまん延を防止するために車両等の消毒の義務を課す必要がある地域として指定する地域内において、都道府県知事が農林水産省令で定める消毒のための設備を設置している場所を通行しようとする者は、農林水産省令で定める基準に基づいて、当該設備を利用して、当該者の使用する車両その他の農林水産省令で定める物品を消毒しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の規定にかかわらず、口蹄疫のまん延が二以上の都道府県の区域にわたる場合その他必要があると認める場合には、関係都道府県知事の意見を聴いて、第一項の指定を行うことができる。
この規定で指定した地域ではないから特措法8条では国は指示も殺処分もできないということでしょうかね。

あ~頭こんがらがってきた。
法令ってなんでこんなにごちゃごちゃした書き方するかなあ。

【以下、追記】
知事のツイートではやぱり特措法で可能ですね。


可能ならやっぱりなぜ?って思いますね。
 家畜伝染病「口蹄疫(こうていえき)」をめぐり、宮崎県が民間種牛の殺処分を拒否している問題で、農林水産省は14日、同県に対して殺処分を求める是正指示を15日に出す方針を明らかにした。総務省によると、国が地方自治法に基づき都道府県に是正指示をするのは初めて。

 山田正彦農相は14日、仙谷由人官房長官と協議し、県が是正指示に従わなければ、国による殺処分の代執行手続きを始める方針も確認。山田農相は協議後、記者団に「殺処分しないと、国際獣疫事務局(OIE)の口蹄疫清浄国になれず、食肉の輸出ができない。官房長官も『その通りだ』と言われた」と述べた。

 地方自治法は、自治体の行政行為が公益を害していると認められる場合、国は是正を指示できると規定。農水省は県が指示に従わなければ代執行の手続きに入る。県への勧告や高裁への請求などを経て、最終的に知事が応じない場合に国が殺処分を代執行する。

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