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2010-05-10

【子ども手当】枝野大臣どうしちゃったんだろ?(爆)

枝野刷新相「対応間違った」 在日外国人への子ども手当 - 2010年5月9日21時55分 asahi.com

「日本とかかわりなく外国に住んでいる方、日本国籍がなく外国に住んでいる方が支給対象になるのは、国民感情として理解が得られない。
おいおいおい、今頃気がついたんですか?
なんて突っ込みたくもなりますが、なぜか、不思議と腹が立たない(笑)

原因は、これですね。
「率直に言って対応を間違った。国民に不信を招く結果になったことを謙虚に反省すべきだと思う」
まさかまさか、この内閣、というか民主党議員の口からこんな言葉が出るとは思わなかったです。(爆) 

5.4兆円は譲らない感じですね。

2010-04-30

【子ども手当】内閣府調査:年収300万未満世帯では「生活費補てん」が20.1%、「学校外教育費」5.2%

外出先で読んだ朝刊(沖縄タイムス)に、朝見た47Newsにはなかった結果が追加されて掲載されていたので書いときます。

47Newsの記事は朝アップしましたけど、
「子ども手当は貯蓄」48% 教育格差助長も、内閣府調査

低収入世帯が生活費に回し、高収入世帯は学習塾などに当てるという“教育格差”助長の可能性も示された。
とはありましたけど、データは掲載されて無かったんですよね。

年収300万円未満世帯では、「日常の生活費に補てん」との回答が20.1%で、1000万円以上世帯(7.9%)の2.5倍。
また、「学校外教育費」との回答は5.2%で、1000万円以上世帯(15.3%)の3分の1程度ですね。

日常の生活費に補てん     11.4%
   300万円未満世帯では、20.1%
  1000万円以上世帯では、 7.9%

塾等の学校外教育費       8.6%
   300万円未満世帯では、  5.2%
  1000万円以上世帯では、 15.3%

4月30日付け沖縄タイムス朝刊紙面参照

【子ども手当】内閣府使い道調査(11月)、3月法案成立、4月調査結果公表

内閣府は4月29日、子ども手当支給対象の子を持つ親に使い道を聞いた調査結果を公表しました。インターネットによる調査を実施したのは昨年11月。

48.2% 「貯蓄」
  うち、「子どもの将来のため貯蓄」 43.4%、
  うち、「子どものためとは限定しない貯蓄」 4.8%

11.4% 「日常の生活費に補てん」
10.8% 「保育費」
 9.8% 「習い事などの費用」
 8.7% 「学校教育費」
 8.6% 「学校外教育費」

 1.8% 「家族の遊興費」



子ども手当満額支給、民主参院選公約に明記へ(読売新聞2010年4月27日)
  • 2011年度から2万6000円満額を現金で支給することを明記する方針を決定。
  • 5.3兆円の財源については、最終報告書を提出する5月10日までに改めて検討する。
  • 仙谷国家戦略相は、財政再建に関する項目を新設するべきだと唱え、子ども手当の減額を求める声も多かった。
  •  しかし、小沢幹事長が「半年で基本が変わるというのはとても国民に納得されない」と修正に否定的な考えを表明すると、党内の「修正論」は急速にしぼんだ。


民主の参院選新公約、実現に1兆円の財源必要(読売新聞2010年4月29日)
  • 昨年の衆院選マニフェスト(政権公約)には、2011年度以降の事業として、子ども手当の満額支給(月1人当たり2万6000円)などを盛り込んだ
  • 子ども手当の満額支給に必要な財源は、これまで5・3兆円と試算してきたが、今回、事務的経費などを含めて5・4兆円に上積みした。


マニフェスト実行なら12年度に一般歳出100兆円突破も-民主試算(ブルームバーグ2010/04/28)
  • 衆院選で約束した「子ども手当」支給などの歳出部分を予定通り実行した場合、国の一般歳出は2011年度99.7兆円12年度には103.1兆円に拡大し100兆円を突破するとの試算
  • 国債費は13年度26.1兆円に達し、一般歳出は全体で106.7兆円にまで膨れ上がる

2010-04-25

【子ども手当て】ルーピー手当15兆円規模に爆発? 各地で訴訟に発展か!

兵庫県尼崎市では韓国人男性が養子554人分(年額約8600万円)の申請をしようとして、人数制限で受理されなかったことが報道されています。「それみたことか」と掲示板ではネコウヨさんたちが大騒ぎです。(笑

ルーピー 激怒!!(爆)



出所不明ですが、自治体職員が法律に反する恐れがあるという点で同じ考えですね。長いので「市民団体で在日外国人等の人権を守る弁護士団体」の発言(説明)とされる部分だけ箇条書きにします。

  • 厚生大臣が外人の扶養子供手当は50人迄とか、支給条件を勝手に言ったようだが、これは明らかに大臣自身がこの法律内容に違反した発言をしている。
  • 今回成立した法律には、外国人の子供当には人数制限など諸条件は法律上明記されていない。
  • 外国人が扶養手当申請に、子供の名前と生年月日のリストを提出するだけで、この子供手当の法律要件は満たす。
  • もし受付窓口の自治体で支給制限をするような、勝手な法解釈判断があれば、その自治体が法律を犯したことになる。
  • 外国人の子供手当支給で政府や自治体が法律違反をした場合は、我々弁護士団が訴訟を起す。
  • 日本に来ている外国人の多くは自国の子供を扶養するために日本に働きに来ている。貧しい国では隣人の子供も扶養する助け合いで生きている。
  • 外国人が50人~100人扶養していると申請しても何ら不思議は無い。
  • 海外で成功した人などは本国の孤児院の子供を何百人も扶養するケースは普通に行われている。

各地で訴訟に発展してもおかしくはない法律だとは思いますね。
そのうえで、こんな書き込みもありました。

これはさすがにwwwですが、実際こうなったら頓死ってことで貼っておきます。w

子供手当、外国人の子供へ支給総額15兆円になる見通し

2010-04-24

【子ども手当て】ルーピー手当「始まったな ・・ああ・・・」「これからが本当の地獄だ!!」



今回は554人ですが、これが5人とか10人の例が大挙して押し押せたらどうするんでしょうかね。554人を受理しなかった理由はなんでしょうか。

手当の支給要件は
(1)親など養育者が日本国内に居住している
(2)子どもを保護・監督し、生活費などを賄っている
の2点だけだそうです。

(2)については批判に耐えかねて?後追いでつけ刃的に通知を出していますが、これにしても曖昧ですよね。



法律で明記している支給要件が上の2点だけだとしたら、それを確認するための手続き上必要な書類とかは、当然、政令若しくは省令で定めているわけでしょ?。

法令で定められた書類が整っていれば、行政としては不受理にはできないと思うんですよね。逆に言えば、法令に定めたとおりに書類を整えて申請したのに受理されなかった。」となると、それはそれで大問題じゃないですか?。

(2)の「子どもを保護・監督し、生活費などを賄っている」ことを証する書類が何であるか細かいのはわかりませんけど、書類が整っていれば受理せざるを得ない、というか「しないといけない」ですけどね行政としては。

もしもこの申請をした人が裁判に持ち込んで、対する国が「社会通念」でしか対抗できないとしたら、法治国家としてはあまりにも恥ずかしすぎる。


尼崎市の男性は、子どもへの送金証明や面会を裏付けるパスポートのコピーなど外国人に求められる書類をそろえており、事前に調べてきた様子がうかがえた。市の担当者は「可能ならもらおうという意欲を感じた」と話している。

今年度予算が戦後何番目かのスピード成立だとかなんとかで自画自賛しながら、早速、仕分けに入るバラエティ番組を見せる暇があるなら、この手当てを仕分けして欲しいですね。
仕分けに1日8桁の会場使用料がかかっているとどっかで見ましたけど、全体でいくらかけてるんでしょうかね。億単位なんてことになったら洒落にもならないです。

2010-04-20

【子ども手当て】民主党、2兆5千億円分の「金券」発注を計画か

4月20日付の日本経済新聞によりますれば、民主党は来年度からの子ども手当、月額2万6000円のうち、増額分の1万3000円について、子育て支援商品やサービスなどに使い道を限定したバウチャー(金券)制度を導入する検討に入ったとのことです。
家計への直接支援が貯蓄や遊興費に流れるのを防ぎ、子育てや教育関連の消費に確実に回す狙いで、夏の参院選公約への明記をめざすという。

金券にしたところで余ほど生活苦でないかぎり、その分お財布から貯蓄や遊興費に流れる金は流れるでしょ。タンスでお眠りする金券さんもどれだけいるんでしょうね。
本当に5兆円もばら撒くんでしょうか。税収が40兆円まで落ち込んだとしてその12%余り・・・正気の沙汰とは思えない。

ちょこっと長いですが掲示板から。同じ人の書き込みです。(改行、句読点いじってます。)
96 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2010/04/20(火) 09:03:52 ID:YwUUL8Pr0 [1/2]
子供のいる立場から言わせてもらうと

そんな金券とかより各地方の教育委員会へ人数分の予算を下して、実際に給食費や学校指定用品の購入、校外学習あるいは学童保育への運用に限って各地方自治に用途を任せる・・・そんな風に組んでもらえたら意味あるのだけど。

実際国の仕事として金券というものが具現化するまでにも多くのマージンがかかってしまう(デザイン案から色々)。どんな風に業者依託先が儲かったのか不明なシステムより、煩雑な事務処理で臨時職員を雇う雇用拡大のひとつでその分は国が負担すればいいと思う。

何に使われているかわからない金額より雇用対策もできていいと思う。


320 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2010/04/20(火) 09:28:27 ID:YwUUL8Pr0 [2/2]
96だけど

うちは共働きなので何かと所得制限にかかり児童手当や行政サービスの恩恵を受けられないことも多かった。(決してうちは家庭は楽でなく、親が共働きな分子供には相当な負担がかかった時期もあったし・・・)。
今回の子供手当も該当しない世代の子を養育している子供を進学させたい一心で貯蓄してきただけで、旅行も何も自分らへのご褒美はなしで頑張ってきた。

今度はいよいよ子供が進学し、仕送りが始まり、この先どうなるのかと思っていた矢先に子供自身から奨学金や免除を申し出てくれて、ここまで教育を受けさせてくれた感謝の気持ちと「必ず自分自身で奨学金を返済していける職に就くよう学生時代には頑張るのだ」という言葉を聞き涙が出た。

熱がある時も重体でなければ顧客対応を優先してきたし、仕事で疲れて寝ているときに子供が夜中に頑張って洗濯してた姿、鍵をなくした日の夜、親が帰宅するまで玄関先で待ってた姿、色々思い返して考えたことは、「親が苦労して育てることで子供との深い絆ができる。子供は這い上がろうと努力する」。そう思った。

困っている人に与えられる救済は構わないけど、何もかも他所に依存して権利の強い主張を続けた結果、それを見て育つ子供は将来、自分の身銭を切ってまで納税意識をもってくれるのだとうか・・・と思う。

2010-04-06

【子ども手当】厚労省一問一答、良くも悪くも児童手当

厚生労働省が子ども手当てに関する一問一答をHPに掲載しています。
画像にリンクを貼ってあります。(PDFファイルです。)
  • 子ども手当制度を設けた趣旨は何ですか。
  • 子ども手当は所得制限を設けない理由は何ですか。高所得者優遇となっていませんか。
  • 子ども手当の支給対象や支給額等の仕組みはどのようになっていますか。
  • 子ども手当の支給を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。
  • 子ども手当はいつ支給が受けられますか。
  • 子ども手当は子どものために使われないのではないですか。
  • 児童養護施設に入所している子どもにも子ども手当は支給されますか。
  • 子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。
  • なぜ、平成22年度の子ども手当から子どもの日本国内居住要件を設けないのですか。
  • 母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人にも子ども手当は支給されますか。
  • 子ども手当の実施によって、保育所の整備が後回しにはなりませんか。

子ども手当は子どものために使われないのではないですか。

子どもを養育している家庭は確実にその費用が必要なので、こうした養育費用について、子ども手当によってその一部を賄っていただくこととなると考えます。
  • 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものであり、子ども手当の支給を受けた父母等は、こうした支給の趣旨に従って子ども手当を使用しなければなりません。このことは、法律上も受給者の責務として規定されています。
  • 子ども手当が一人ひとりの子どもの健やかな育ちのために有効に用いられることは制度の意義にも密接に関わるものであり、子ども手当の趣旨や受給者の責務が十分に周知徹底されるよう、広報等に努めてまいります。
要するにモラル頼み。実質何にでも使えますね。

なんか以下を読んでると、「児童手当」になかった部分はひたすらヨイショする一方で、「子ども手当」の問題点は、「児童手当を踏襲したため」で逃げの一手ですね。なんだかなあ。

児童養護施設に入所している子どもにも子ども手当は支給されますか。

これまで児童養護施設に入所している親のいない子ども等には、児童手当が支給されていませんでしたが、平成22年度においては、安心子ども基金を活用し、子ども手当と同額を支給することとしました
  • 子ども手当は、子どもの育ちを社会全体で応援するという理念のもとに実施するものであり、施設に入所している親のいない子ども等に対しても、子ども手当の恩恵が行き渡るべきと考えています。
  •  しかしながら、今までの児童手当では支給対象となっていなかったことから、平成22年度においては、安心こども基金の活用により、施設に入所している親のいない子ども等について、子ども手当相当額が行き渡るよう、施設に対して特別の支援を行うこととしました
  • なお、平成22年度においては、子どもを監護し、生計を同じくする父母等に手当を支給するという児童手当制度の支給要件を踏襲したことから、児童手当の支給対象となっていなかった児童養護施設に入所している親のいない子ども等には、子ども手当そのものは支給されません
んと、「安心子ども基金」って何?
安心こども基金の概要(厚生労働省、PDF)
あらまあ、待機児童解消のための基金を子ども手当てにしちゃったんですか?

子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。

児童手当では、過去30年間にわたり、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されておりました。
平成22年度の子ども手当においては、その支給要件を踏襲しましたが、その確認の厳格化を図りました。
また、平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。
「子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討する」なら現状問題ありの認識ですよね。なぜ23年度でしょうかね。なぜ?・・・って思ったら後に一問一答出てきますね。

「支給要件の確認の厳格化」については、以下のように記述されています。
子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、地方公共団体と連携を図り、以下のような運用面での強化を図っています。
①少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。
②親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。
③来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。
④これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。
⑤日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。

なぜ、平成22年度の子ども手当から子どもの日本国内居住要件を設けないのですか。

子どもに日本国内居住要件を課した場合、今まで児童手当が支給されていた日本人の海外に居住している子どもが支給対象から外れ、不利益変更となることから、平成22年度については、児童手当の支給事務の仕組みを踏襲し、要件確認の厳格化を図ることとしました。
平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。
不利益変更の使い方がよくわからないんだけど。23年度に子どもにも日本国内居住要件を課すことで支給対象から外れる子どもは、不利益変更にはならないの?

母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人にも子ども手当は支給されますか。

母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません。
  • 子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要があります。
  • 「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。 また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要があります。 子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案については、支給要件を満たしません。
養子縁組しただけではダメ。「監護」と「生計同一」の実態が確認できなければ支給されませんってことですよね。
抜け道はいくらでもあるような気がしますが・・・市町村の職員さん、ご苦労さまです。

2010-04-05

【子ども手当て】児童手当管理室(厚生労働省)の見解

これ読んでびびった。
国も欠陥法案であることは十分認識しているじゃないですか。
  • 在外子弟が激増した場合の解決策=考えていない。法的な歯止め策も無い。
  • 経済破綻の回避策=詳細は23年度に決める。

子供手当て法案について
厚生労働省・雇用均等・児童家庭局・育児環境課・児童手当管理室の見解

問:日本に住民票があれば、国外の外国籍の子供にも支給されるのか?
答:支給される。

問:母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか?
答:22年度は1560万円。23年度以降は3120万円。

問:1000人の孤児と養子縁組をしている孤児院経営者が日本に住所を持った場合、彼等全員に子供手当てが支給されるのか?
答:法的には年間1億5600万円、23年度以降は3億1200万円、支給される。

問:該当する在外子弟が激増した場合、如何なる対処をするのか?
答:現状では考えていない。

問:如何なる「歯止め」も無いのか?
答:法的には無い。ただし施設の場合の例外等、運用面での検討、及び実態調査の厳格化などが考えられる。

問:家族関係の証明は?
答:市町村レベルで行う「養育の実態調査」による。→実態調査は市町村に丸投げ

問:国家の経済が破綻しても、なおこれを行うのか?
答:今後の検討課題。23年度の本格実施時に詳細を決定する。
source: 子ども手当て再審議要求デモ@ウィキ
なんという無策。本当にびびった。