「日本とかかわりなく外国に住んでいる方、日本国籍がなく外国に住んでいる方が支給対象になるのは、国民感情として理解が得られない。おいおいおい、今頃気がついたんですか?
なんて突っ込みたくもなりますが、なぜか、不思議と腹が立たない(笑)
原因は、これですね。
「率直に言って対応を間違った。国民に不信を招く結果になったことを謙虚に反省すべきだと思う」まさかまさか、この内閣、というか民主党議員の口からこんな言葉が出るとは思わなかったです。(爆)
5.4兆円は譲らない感じですね。
「日本とかかわりなく外国に住んでいる方、日本国籍がなく外国に住んでいる方が支給対象になるのは、国民感情として理解が得られない。おいおいおい、今頃気がついたんですか?
「率直に言って対応を間違った。国民に不信を招く結果になったことを謙虚に反省すべきだと思う」まさかまさか、この内閣、というか民主党議員の口からこんな言葉が出るとは思わなかったです。(爆)
「子ども手当は貯蓄」48% 教育格差助長も、内閣府調査とはありましたけど、データは掲載されて無かったんですよね。
低収入世帯が生活費に回し、高収入世帯は学習塾などに当てるという“教育格差”助長の可能性も示された。
日常の生活費に補てん 11.4%
300万円未満世帯では、20.1%
1000万円以上世帯では、 7.9%
塾等の学校外教育費 8.6%
300万円未満世帯では、 5.2%
1000万円以上世帯では、 15.3%
4月30日付け沖縄タイムス朝刊紙面参照
48.2% 「貯蓄」
うち、「子どもの将来のため貯蓄」 43.4%、
うち、「子どものためとは限定しない貯蓄」 4.8%
11.4% 「日常の生活費に補てん」
10.8% 「保育費」
9.8% 「習い事などの費用」
8.7% 「学校教育費」
8.6% 「学校外教育費」
1.8% 「家族の遊興費」
尼崎市の男性は、子どもへの送金証明や面会を裏付けるパスポートのコピーなど外国人に求められる書類をそろえており、事前に調べてきた様子がうかがえた。市の担当者は「可能ならもらおうという意欲を感じた」と話している。
96 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2010/04/20(火) 09:03:52 ID:YwUUL8Pr0 [1/2]
子供のいる立場から言わせてもらうと
そんな金券とかより各地方の教育委員会へ人数分の予算を下して、実際に給食費や学校指定用品の購入、校外学習あるいは学童保育への運用に限って各地方自治に用途を任せる・・・そんな風に組んでもらえたら意味あるのだけど。
実際国の仕事として金券というものが具現化するまでにも多くのマージンがかかってしまう(デザイン案から色々)。どんな風に業者依託先が儲かったのか不明なシステムより、煩雑な事務処理で臨時職員を雇う雇用拡大のひとつでその分は国が負担すればいいと思う。
何に使われているかわからない金額より雇用対策もできていいと思う。
320 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2010/04/20(火) 09:28:27 ID:YwUUL8Pr0 [2/2]
96だけど
うちは共働きなので何かと所得制限にかかり児童手当や行政サービスの恩恵を受けられないことも多かった。(決してうちは家庭は楽でなく、親が共働きな分子供には相当な負担がかかった時期もあったし・・・)。
今回の子供手当も該当しない世代の子を養育している子供を進学させたい一心で貯蓄してきただけで、旅行も何も自分らへのご褒美はなしで頑張ってきた。
今度はいよいよ子供が進学し、仕送りが始まり、この先どうなるのかと思っていた矢先に子供自身から奨学金や免除を申し出てくれて、ここまで教育を受けさせてくれた感謝の気持ちと「必ず自分自身で奨学金を返済していける職に就くよう学生時代には頑張るのだ」という言葉を聞き涙が出た。
熱がある時も重体でなければ顧客対応を優先してきたし、仕事で疲れて寝ているときに子供が夜中に頑張って洗濯してた姿、鍵をなくした日の夜、親が帰宅するまで玄関先で待ってた姿、色々思い返して考えたことは、「親が苦労して育てることで子供との深い絆ができる。子供は這い上がろうと努力する」。そう思った。
困っている人に与えられる救済は構わないけど、何もかも他所に依存して権利の強い主張を続けた結果、それを見て育つ子供は将来、自分の身銭を切ってまで納税意識をもってくれるのだとうか・・・と思う。
- 子ども手当制度を設けた趣旨は何ですか。
- 子ども手当は所得制限を設けない理由は何ですか。高所得者優遇となっていませんか。
- 子ども手当の支給対象や支給額等の仕組みはどのようになっていますか。
- 子ども手当の支給を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。
- 子ども手当はいつ支給が受けられますか。
- 子ども手当は子どものために使われないのではないですか。
- 児童養護施設に入所している子どもにも子ども手当は支給されますか。
- 子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。
- なぜ、平成22年度の子ども手当から子どもの日本国内居住要件を設けないのですか。
- 母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人にも子ども手当は支給されますか。
- 子ども手当の実施によって、保育所の整備が後回しにはなりませんか。
子どもを養育している家庭は確実にその費用が必要なので、こうした養育費用について、子ども手当によってその一部を賄っていただくこととなると考えます。要するにモラル頼み。実質何にでも使えますね。
- 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものであり、子ども手当の支給を受けた父母等は、こうした支給の趣旨に従って子ども手当を使用しなければなりません。このことは、法律上も受給者の責務として規定されています。
- 子ども手当が一人ひとりの子どもの健やかな育ちのために有効に用いられることは制度の意義にも密接に関わるものであり、子ども手当の趣旨や受給者の責務が十分に周知徹底されるよう、広報等に努めてまいります。
これまで児童養護施設に入所している親のいない子ども等には、児童手当が支給されていませんでしたが、平成22年度においては、安心子ども基金を活用し、子ども手当と同額を支給することとしました。んと、「安心子ども基金」って何?
- 子ども手当は、子どもの育ちを社会全体で応援するという理念のもとに実施するものであり、施設に入所している親のいない子ども等に対しても、子ども手当の恩恵が行き渡るべきと考えています。
- しかしながら、今までの児童手当では支給対象となっていなかったことから、平成22年度においては、安心こども基金の活用により、施設に入所している親のいない子ども等について、子ども手当相当額が行き渡るよう、施設に対して特別の支援を行うこととしました。
- なお、平成22年度においては、子どもを監護し、生計を同じくする父母等に手当を支給するという児童手当制度の支給要件を踏襲したことから、児童手当の支給対象となっていなかった児童養護施設に入所している親のいない子ども等には、子ども手当そのものは支給されません。
児童手当では、過去30年間にわたり、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されておりました。「子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討する」なら現状問題ありの認識ですよね。なぜ23年度でしょうかね。なぜ?・・・って思ったら後に一問一答出てきますね。
平成22年度の子ども手当においては、その支給要件を踏襲しましたが、その確認の厳格化を図りました。
また、平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。
子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、地方公共団体と連携を図り、以下のような運用面での強化を図っています。
①少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。
②親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。
③来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。
④これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。
⑤日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。
子どもに日本国内居住要件を課した場合、今まで児童手当が支給されていた日本人の海外に居住している子どもが支給対象から外れ、不利益変更となることから、平成22年度については、児童手当の支給事務の仕組みを踏襲し、要件確認の厳格化を図ることとしました。不利益変更の使い方がよくわからないんだけど。23年度に子どもにも日本国内居住要件を課すことで支給対象から外れる子どもは、不利益変更にはならないの?
平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。
母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません。養子縁組しただけではダメ。「監護」と「生計同一」の実態が確認できなければ支給されませんってことですよね。
- 子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要があります。
- 「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。 また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要があります。 子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案については、支給要件を満たしません。
なんという無策。本当にびびった。子供手当て法案について厚生労働省・雇用均等・児童家庭局・育児環境課・児童手当管理室の見解
問:日本に住民票があれば、国外の外国籍の子供にも支給されるのか?
答:支給される。
問:母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか?
答:22年度は1560万円。23年度以降は3120万円。
問:1000人の孤児と養子縁組をしている孤児院経営者が日本に住所を持った場合、彼等全員に子供手当てが支給されるのか?
答:法的には年間1億5600万円、23年度以降は3億1200万円、支給される。
問:該当する在外子弟が激増した場合、如何なる対処をするのか?
答:現状では考えていない。
問:如何なる「歯止め」も無いのか?
答:法的には無い。ただし施設の場合の例外等、運用面での検討、及び実態調査の厳格化などが考えられる。
問:家族関係の証明は?
答:市町村レベルで行う「養育の実態調査」による。→実態調査は市町村に丸投げ
問:国家の経済が破綻しても、なおこれを行うのか?
答:今後の検討課題。23年度の本格実施時に詳細を決定する。
source: 子ども手当て再審議要求デモ@ウィキ